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ベトナム 駐在員事務所設立について

投稿日: 2016年04月02日

ベトナム 駐在員事務所設立について

最近駐在員事務所設立される企業様も増えております。

駐在員事務所は、現地の市場調査などの活動を目的となっており、すでに行っている業務(OEM生産など)のサポートを行う目的で設立される企業様もいらっしゃいます。

法人ではないため法人税はかかりませんが、所長の個人所得税の支払いがありますので、非居住者対応するか居住者対応をするかも設立時のポイントになります。

ベトナム進出支援 駐在員事務所設立&スタートアップ支援

設立だけでなく開業までに準備すべきことまでサポート

駐在員事務所は、現地での契約行為はできませんが、市場調査や本社と現地企業との契約内容のサポートなど進出の足がかりとして設立される企業様が増えております。

設立申請中は、スタートアップ支援として、開業までに準備すべきこともサポートさせて頂いております。ベトナムに来られる予定のご担当者が、会社の運営経験が豊富な方の場合もあれば、営業が専門の方、技術が専門の方など企業様によって異なるかと思います。弊社では、設立申請中にまずはやるべきことの全体像を掴んで頂いてからやるべきことをサポートしており、ご担当者様からわかりやすいと大変好評頂いております。

また将来的に法人設立を検討されている場合も合わせてご相談頂けます。外資での会社の設立、営業ライセンスの取得、HSコードの取得申請手続きは複雑で、申請書類も頻繁に変化し、最近では13種類以上に及びます。弊社では、毎年日系企業様の設立実績が多数ございますが、弊社の特徴の1つとしましては、当局との信頼関係から、最新の現場の取り扱い状況を把握できることです。間違いのない結果を出し続けるために、過去の成功体験に拘らず、当局現場の最新の取り扱いに対応したしっかりとした申請書の作成と必要がある関連当局への手続きを間違いないよう行っております。弊社では、ほとんどのライセンスで申請時にいつ設立ができるかほぼ明確にでき、また難易度が高いと言われるライセンスも取得が可能です。

 

実績豊富な日本人と実績240社超の法の運用に強い弁護士

実務経験豊富な会計資格者もサポート 

これまで様々な企業様の進出案件に取り組んできた実績豊富な日本人が担当。設立、事業スキームなどのアドバイスだけでなく、申請時にはスタートアップ支援として、設立後に会社運営を行っていく上ですべき準備や働かれる方の労働許可証、ビザ、信頼できる業者の紹介などまで設立期間中にサポートしております。これまで医療・飲食・小売、卸・電機メーカー・不動産・機械メーカー・コンサルティング・人材・スポーツジム・衣料メーカー・食品加工・建材メーカー・建築・美容・理容・ITなどなど幅広い業界の企業様の設立・ライセンス取得とスタートアップ支援を行ってきた実績がございます。

法律の変更や法の運用の変更が多いベトナム。法律は、法の運用に長けたライセンス取得にも強い弁護士と長年行っております。設立、ライセンス取得だけでなく、240社超の企業様に幅広い分野の法務コンサルティングを提供してきた実績があり、10社の顧問弁護士にもなっております。ベトナムの中では数少ない日本語が話せる弁護士の1人であり、進出支援時には、無料で法務相談もご提供可能です。

駐在員事務所の運営に関しても、法の運用の変更や現場での取り扱いがあります。スタートアップ支援時には、実務の現場経験豊富な担当者も、必要に応じて最新の状況で行なうべき準備をアドバイスしております。まずは、設立後の初期登録、毎月行うこと、4半期ごとに行うこと、1年に1度行うことなどを整理して全体像を見て頂き、どのように行っていくか判断して頂く為のお話からさせて頂いております。

 

まずは進出相談会でお話をお伺いさせてください

進出をご検討されているお客様は、是非無料進出相談会をご利用下さい。

進出時の会社設立、ライセンスについて、設立後に何を行なわなければならないかなどについて調べるのはなかなか大変です。また、不動産会社、会計事務所、人材会社など各専門家ごとに相談していく際に起きる、一貫性のないアドバイスは余計な時間やコストを消費することもあります。

そんな中弊社の面談では、会社設立、ライセンスから進出後にやることまで全体像を掴んで頂き、ベトナムのビジネス環境、外資規制、会社運営のルール、落とし穴注意点など最新の法律と現場対応を基にお役に立つ情報のご提供までさせて頂いており好評頂いております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

駐在員事務所設立の流れ

Step1進出相談会

進出相談会では、まずはどのような事業を行いたいのか、いつ頃から開始したいのかお伺いさせてください。

最適な進め方をご提案させて頂きます。

Step2オフィスの契約

進出手続きにはオフィスの契約が必要になります。設立申請書に設立会社の住所を記載しなければならなく、また提出書類としてオフィスとの賃貸契約書の公証が必要になります。

Step3申請添付書類の取得と認証作業、書類のベトナム語翻訳、申請書の作成

申請時に必要な書類を本社所在国で取得していただきます。親会社が日本の場合、日本の外務省認証を行って頂きます。その後、ベトナム外務省での認証を行いベトナムで利用できるようになります。この書類は設立申請書を作成にも利用致します。翻訳、書類作成で約3週間程度かかります。

Step4設立申請

作成した申請書類に親会社代表者、現地代表者になられる方のサインと本社の社判を押して頂き申請致します。

※スタートアップ支援としまして、事務所運営上、設立申請期間中に行なうべき準備に関してもサポートしております。

Step5駐在員事務所ライセンスの取得

この後印鑑制作時に必要になります。

Step6印鑑の作成、登録

どの書類にも署名とここで制作する印鑑が必要になってきます。

Step7銀行口座の開設

銀行口座を作成します。

Step8スタッフへの引き継ぎ

入社されたスタッフの方に引き継ぎます。

ここからはまずは設立後の初期設定、人事・労務系の初期設定を行うことになります。

状況に応じて弊社のサポートも可能です。

設立後に行う登録

設立公示(事務所名と住所、本社会社名と住所、許可番号、発給日、期間、発行機関名、駐在員事務所の活動内容、駐在員事務所長の情報を公示。)

活動通知(活動を開始したことを許可証を発給した省・市の商工局に報告。)

 

駐在員事務所設立必要書類

-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)

-親会社の定款(外務省の認証があるもの)

-決算書過去1期分(外務省の認証があるもの)

-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)

-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)

-オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)

-任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)

-雇用契約書(親会社と駐在員事務所代表者になられる方)

-履歴書(駐在員事務所代表者になられる方)

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